どうも、ジェリーです。
今回は、「確定申告とは何か」、「誰が必要で誰が必要ないのか」、「何をすべきか」などについて紹介しようと思います。
そもそも確定申告って…?
一般的には1年の収入・支出などから所得を計算し、計算した申告書を税務署に提出し、所得税・法人税・消費税などを確定することを指します。
今年(2020年)は、2月17日(月)〜3月16日(月)が提出期限となっています。期限を過ぎてしまうと別で税金を支払ったりするケースもあるので忘れないようにしましょう!
確定申告が必要な人
・年収が2000万円以上の人
・本職とは別の副業などの所得が20万円以上の人
・2ヶ所以上の会社からの所得がある人
・事業所得や、配当所得など(※種類は後に記載)があった人
・医療費が10万円以上の人
・医療費・雑損・住宅ローン(初回)などの控除をする人
・年末調整を受けられない人(一般的には、会社が年末調整をしてくれます)
※事業所得・配当所得・退職所得・不動産所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・山林所得・雑所得
これに一つでも当てはまった場合、確定申告が必要となります。
確定申告書A・確定申告書B、白色申告・青色申告の違い
確定申告書Aは、一般的に会社員やアルバイトなどの一定の人しか利用できなくなっています。
確定申告書Bは、誰でも利用することができます。個人事業主はBしか使えません。
個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告があります。
白色申告は、収入・支出を計算の帳簿(単式簿記という方法)をつけるだけのとても楽な方法です。事前に届け出もしなくていいので本当にスピーディーで楽な方法です。
青色申告は、帳簿の方法を単式簿記、項目ごとに金額を記録する方法(複式簿記という方法)から選択できます。
複式簿記は、単式簿記に比べ手間がかかる分、最高65万円の特別控除などが受けれます。
しかし青色申告は、「青色申告承認申請書」というものを納税地の所轄税務署長に提出し、手続きをしなければなければなりません。
確かに、青色申告は白色申告に比べ手間はかかりますが、それ相応以上のメリットがついていると思います。
「面倒くさい」などの理由で白色申告をしていた場合、青色申告に切り替えるのもありかも知れません。
何をすべきか、確定申告までの流れ
確定申告の書類を作成するのに一般的に3つの方法があります。
①手書き
税務署で書類をもらうか、国税庁のホームページからダウンロードし、手書きする方法です。
②ソフトを利用
パソコンなどに確定申告専用のソフトが存在します。それを使い確定申告書を作成する方法です。
情報の入力をするだけで自動計算などをしてくれます。
③作成コーナーを利用
国税庁が提供している確定申告書を作成するサービスを利用し作成する方法です。
ソフトと同じく自動計算などをしてくれます。
そして提出は、税務署に手渡しもしくは郵送するか、電子申告する方法があります。
電子申告は、「e-Tax」というものでできます。
まとめ
今回は、確定申告についてでした。
今年から「確定申告が必要」なんて人の参考になっていたら嬉しいです笑
確定申告が必要な人の条件が当てはまる場合、確定申告をしなければいけません。
期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税などが課せられてしまうケースも存在します。
今年(2020年1月30日現在)の期限はまだ始まっていませんが、しっかり済ませなければなりませんね。